RCF規制とは、リフラクトリーセラミックファイバー(以下RCF)に係る 労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的として、「労働安全 衛生法施行令の一部を改正する政令」及び「労働安全衛生規則等の一部を 改正する省令」が平成27年11月1日から施行・適用されました。 この改正により、RCFは表示対象物、特定化学物質の管理第2類物質に位置づけ られるとともに、予防規則の適用を受けることになりました。 ・RCF使用の通知義務 ・作業環境測定 ・特別管理物質としての措置 ・作業主任者の選任 ・特殊健康診断 等の対応が必要ですが、 適切に取り扱いいただくことで、RCF製品を利用することは可能です。